千葉県外科医会Chiba Surgeons Association

千葉県外科医会Chiba Surgeons Association

当医会についてAbout

千葉県外科医会会則

総則
第1条 本会は千葉県外科医会及び日本臨床外科学会千葉県支部と称する。
第2条 本会は事務局を公益社団法人千葉県医師会内に置く。
目的
第3条 本会は日進月歩の医学・医療の研修と県下外科医の連携ならびに親睦を深めることを目的とする。
事業
第4条 本会は上記の目的を達成するために次の事業を行う。
  • 県単位の学術集会、研修会の開催。
  • 地区単位の学術集会、研修会の開催。
  • その他本会の目的を達成するため、学術集会等の随時開催、および千葉県外科医会雑誌の発刊、名簿作成等を行う。
会員
第5条 本会は下記に掲げる医師を会員として組織する。
  • 県下で活動する外科医で本会の主旨に賛同するもの。
  • 会員は施設会員と個人会員で構成され、各自の判断によりいずれかを選択することが出来る。
入会、退会
第6条
  • 本会に入会を希望するものは所定の入会申し込み用紙を提出し、常任幹事会、幹事会の議を得て本会会長(以下、単に「会長」という)の承認を受ける。承認を受けたものは当該年度の会費を納入して会員となる。
  • 退会を希望するものはその旨を届け出るものとする。ただし、既納会費は返却しない。
役員
第7条 本会に会長1名、副会長3名以内、会長補佐若干名、監事2名、常任幹事・幹事若干名の役員をおく。
  • 会長は幹事会において選出され、会務を統括し、常任幹事会、幹事会を随時開催する。
  • 副会長、会長補佐、監事、常任幹事は幹事会の議を経て会長が指名する。
  • 会長の任期は1期2年とし、原則として3期迄とする。
  • 会長を除く役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
名誉会長
第8条 本会に名誉会長をおくことが出来る。
  • 名誉会長は本会会長を務められた方またはそれに準ずる功績のあった方で、幹事会の承認を経て会長が推戴する。
  • 名誉会長は会長の諮問に応じ、また常任幹事会・幹事会に出席し、意見を述べることが出来る。
顧問
第9条 本会に顧問をおくことが出来る。
  • 顧問は本会の発展に寄与した方で、幹事会の承認を経て会長が委嘱する。
  • 顧問は幹事会に出席し、意見を述べることが出来る。
常任幹事会
第10条 本会ならびに幹事会を円滑に運営するために常任幹事会を設ける。その構成は名誉会長、会長、副会長、会長補佐、監事、および会長が指名するものとする。
幹事会
第11条 本会を円滑に運営するために幹事会を設ける。その構成は、次の如くとする。
  • 常任幹事会を構成するもの
  • 施設会員を代表するもの 若干名
  • 個人会員を代表するもの 若干名
幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
総会
第12条 本会の運営方針を会員に報告するため年1回以上開催する。
学術集会
第13条
  • 県単位の学術集会、研修会は年1回以上開催し、会員の研究発表等を行う。学術集会、研修会は幹事会の議を経て会長が指名した当番世話人が開催、運営する。
  • 学術集会における研究発表者は、原則として日本臨床外科学会入会者としその講演要旨(演題名、所属機関名、氏名、共同発表者、抄録を所定の用紙に記入)を会長に提出する。その要旨は日本臨床外科学会未加入者を除き、日本臨床外科学会雑誌に掲載される。
表彰
第14条 本会に特に功労があった者を幹事会の議を経て会長がこれを表彰することが出来る。
事業年度
第15条 本会の事業は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
年会費
第16条
  • 会員は毎年所定の会費を納付する。
  • 名誉会長は会費の納付は要しない。
  • 年齢が80歳以上の個人会員はその旨を申し出れば、会費の納付は要しない。
  • 会費を2年以上滞納した場合は退会したものと認める。
会則の変更
第17条 本会則は常任幹事会、幹事会の議を経て変更することが出来る。
附則
  • この会則は昭和43年11月1日より施行する。
  • 昭和44年 1月22日 一部改正
  • 昭和44年 7月 8日 一部改正
  • 昭和45年 5月23日 一部改正
  • 昭和54年 1月12日 一部改正
  • 昭和55年 6月25日 一部改正
  • 平成 2年 9月21日 一部改正
  • 平成 3年 9月20日 一部改正
  • 平成 5年12月 1日 一部改正
  • 平成 8年10月12日 一部改正
  • 平成10年 5月14日 一部改正
  • 平成20年10月 4日 一部改正
  • 平成24年11月10日 改正
  • 平成25年11月 2日 一部改正
  • 平成27年 7月 4日 一部改正
  • 平成28年 7月 2日 一部改正
  • 平成29年 7月 1日 一部改正
内規
会員
  • 特別顧問
    ①本会副会長を務められた方
    ②これに準ずる功績のあった方
  • 常任幹事
    幹事のうち当番世話人を務められた方またこれに準ずる功績のあった方
  • 幹事
    会員のうちで役員から推薦され、当会の運営に功績があったと幹事会で認められた方
会費 施設会費は年額15,000 円
個人会費は年額3,000 円とする。(平成24 年度より)